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統計法(平成十九年法律第五十三号)第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、統計法施行規則を次のように定める。
1 総務大臣は、統計法第四条第四項 の規定により同条第一項 に規定する基本計画(以下単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
附 則
この省令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。