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第一条  総務大臣は、統計法 (以下「法」という。)第二条 の規定による指定統計の指定をしようとするときは、あらかじめ、統計委員会(統計法(平成十九年法律第五十三号)第四十四条に規定する統計委員会をいう。第一条の三において同じ。)の意見を聴かなければならない。

(指定統計の公示)
第一条の二  調査実施者は、法第二条 の規定により公示された指定統計を作成するために用いる調査票には、公示された指定番号及び指定統計の名称を記載しなければならない。

(指定統計調査の承認)
第一条の三  総務大臣は、指定統計調査に関し、法第七条第一項 又は第二項 の規定による承認をしようとするとき、又は当該承認をしないこととするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(政令で定める職員)
第二条  統計官に係る法第十条第四項 に規定する政令で定める職員は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九十九条 に規定する労働基準監督官とする。

(統計調査員の職務)
第三条  法第十二条 に定める統計調査員は、その設置に関する事務を行う各行政機関若しくは地方公共団体の長又は教育委員会の指揮監督を受け、指定統計調査の調査票の配付及び取集その他指定統計調査に関する事務に従事する。

(実地調査事項)
第四条  法第三条第二項 の規定に基づいて定める命令(地方公共団体の長又は教育委員会の定めた規則を含む。)には、法第十三条 の規定により総務大臣の承認を得た事項を明記しなければならない。

(実地調査の証票)
第五条  法第十三条 の規定による証票は、調査実施者が交付するものとし、別記様式により交付するものとする。

(調査票の目的以外使用の承認の告示)
第六条  法第十五条第二項 の規定による公示は、総務省告示によつて行う。
2  前項の告示には、総務大臣が承認した指定統計の名称、調査票の使用目的及び調査票の使用者の範囲を明示しなければならない。

(結果の公表の方法等)
第七条  法第十六条 の規定による公表は、官報その他の刊行物で行う。ただし、指定統計調査の結果のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、総務大臣が別に定めるところにより、電子計算機用磁気テープ等に記録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法で行うことができる。
一  利用者の範囲等を勘案して官報その他の刊行物で公表することが適当でないと認められるもの
二  官報その他の刊行物で公表するのに長期を要すると認められるもの(前号に該当するものを除く。)
2  前項第二号に該当する指定統計調査の結果について、同項ただし書に規定する方法で公表した場合には、調査実施者は、相当の期間内に、当該結果を官報に掲載し、又は当該結果に関する官報以外の刊行物を刊行しなければならない。
3  調査実施者は、次の各号に掲げる場合には、速やかにそれぞれ当該各号に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
一  官報以外の刊行物で公表した場合又は前項の規定に基づき官報以外の刊行物を刊行した場合 指定統計の名称並びに刊行物の名称及び発行の年月日
二  第一項ただし書に規定する方法で公表した場合 指定統計の名称、閲覧の期間及び場所並びに公表に係る集計事項
4  総務大臣は、前項の規定により報告を受けた事項を官報で告示しなければならない。

(地方公共団体が処理する事務)
第八条  政府が行う指定統計調査に関する事務のうち、別表第一の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第二の上欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の中欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の下欄に掲げる事務を行うこととし、別表第三の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県の教育委員会が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第四の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村長が同表の第五欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第六欄に掲げる事務を行うこととし、別表第五の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第五欄に掲げる事務を行うこととする。
2  前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
3  第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務は、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。

(権限の委任)
第九条  法第二条 及び第七条 に規定する総務大臣の権限は、総務省政策統括官(総務省組織令 (平成十二年政令第二百四十六号)第十四条第二号 に掲げる事務を分掌するものに限る。)が行う。

   附 則 抄

1  この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日政令第五八号) 抄

1  この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月一五日政令第一〇七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二七年七月三一日政令第二九七号)

 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
    附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第一七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一八二号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2  この政令の施行の際現にこの政令による改正前の統計法施行令又は統計報告調整法施行令の規定により行政管理庁統計基準局長がした指定、承認その他の処分又は通知その他の手続は、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定に基づいて統計主幹がした処分又は手続とみなす。
3  この政令の施行の際現にこの政令による改正前の統計法施行令の規定により行政管理庁統計基準局長に対してされている手続は、この政令による改正後の同令の相当規定に基づいて統計主幹に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四七年七月一日政令第二六三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五四年三月一六日政令第三五号)

 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五九年六月九日政令第一八二号) 抄

1  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  総理府設置法の一部を改正する等の法律附則第二項の政令で定める総理府本部の部局及び機関は、内閣総理大臣官房交通安全対策室、老人対策室及び地域改善対策室、人事局、恩給局、統計局、青少年対策本部、北方対策本部並びに統計研修所とする。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年九月一三日政令第二六二号)

 この政令は、統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十六号)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成一二年二月一四日政令第三五号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄

1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三九三号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令による改正前の統計法施行令別表第二の九の項の上欄に掲げる指定統計を作成するための調査に関する同項の下欄に掲げる都道府県知事が行う事務については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一〇月二五日政令第三一五号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十四年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令による改正前の統計法施行令別表第一の十五の項の第一欄に掲げる指定統計を作成するための調査に関する同項の第三欄に掲げる都道府県知事が行う事務については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第九五号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二八日政令第一六九号)

 この政令は、平成十六年五月二十日から施行する。
    附 則 (平成一七年八月一五日政令第二八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(統計法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この政令の施行前に附則第二条の規定による改正前の統計法施行令又は前条の規定による改正前の統計報告調整法施行令の規定に基づいて総務省統計局長がした指定、承認その他の処分又は通知その他の手続は、附則第二条の規定による改正後の統計法施行令又は前条の規定による改正後の統計報告調整法施行令の相当規定に基づいて総務省政策統括官(この政令による改正後の総務省組織令第十四条第二号に掲げる事務を分掌するものに限る。次条において同じ。)がした処分又は手続とみなす。

第六条  この政令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の統計法施行令の規定に基づいて総務省統計局長に対してされている手続は、同条の規定による改正後の同令の相当規定に基づいて総務省政策統括官に対してされた手続とみなす。

   附 則 (平成一八年四月七日政令第一七一号)

 この政令は、平成十八年四月十日から施行する。
    附 則 (平成一九年二月二一日政令第二四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄

 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
    附 則 (平成一九年一二月一九日政令第三七七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第八条第一項関係)
指定統計 事務の区分 都道府県知事が行う事務 市町村長が行う事務
一 事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(国、都道府県及び市町村の事業所の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務  
調査区(統計調査員が調査を担当すべき区域をいう。以下同じ。)に関する事務   五 調査区の設定及び修正に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票(国及び市町村の事業所の調査に係るものを除く。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の事業所の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務
六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 六 調査票(市町村の事業所の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
七 前号に規定する調査票の取集に関する事務
八 第六号及びこの項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 十一 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下この項において「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務   五 申告義務者の選定に関する事務
調査区に関する事務   六 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 法第十三条の規定による実地調査その他の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
六 調査票の二次的な審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 七 調査票の審査に関する事務
八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務 八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 一 調査票(第五号並びにこの項第四欄第一号及び第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号及びこの項第四欄第五号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票(都道府県の職員の調査に係るものに限る。)への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 一 調査票(市町村の職員の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(市町村長が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 都道府県知事(指定都市にあつては、総務大臣。次号及び第八号において同じ。)に対する第一号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 六 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
七 市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の長を除く。次号において同じ。)に対する調査票の用紙の送付に関する事務
八 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 第四号及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務
十一 総務大臣に対する第三号及び第五号に規定する調査票の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
八 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 第一号及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
四 国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務   五 申告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 六 調査票の審査に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務 七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
五 世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員(世帯員の収入及び支出の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者(世帯員の収入及び支出の調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 五 申告義務者(この項第三欄第二号に規定するものを除く。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する調査票(世帯員の収入及び支出の調査に係るものを除く。この項第四欄第六号及び第七号において同じ。)の送付に関する事務
六 調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及び同号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 六 調査票の審査に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務 八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 国民の消費生活に必要な商品の販売価格及びサービスの料金について地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき商品又はサービスの販売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務   五 申告義務者(市町村長が調査すべき商品又はサービスの販売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票(前項の総務省令で定める商品又はサービスの販売価格又は料金の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する第二号に規定する調査票の送付に関する事務
五 この項第四欄第六号に規定する調査票の審査及び第二号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
六 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 六 前号の総務省令で定める商品又はサービスの販売価格又は料金の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
七 この項第三欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務
八 この項第三欄第二号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
九 都道府県知事に対する第六号及びこの項第三欄第二号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 十 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十一 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十二 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十三 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 サービス業を営む事業所の経済活動及び業務の基礎的事項を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(総務大臣が指定する市町村の区域内の事業所及び市町村長が調査すべき事業所の基準として総務大臣が定める基準に該当する事業所の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票(この項第四欄第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する第二号に規定する調査票(総務大臣が指定する市町村の区域内の事業所の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務
五 第二号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第七号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
六 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(市町村長が調査すべき事業所の基準として総務大臣が定める基準に該当する事業所の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
六 前号に規定する調査票の取集に関する事務
七 第五号及びこの項第三欄第四号に規定する調査票の審査に関する事務
八 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 医療施設の分布及び整備の実態並びに医療施設の診療機能の状況を明らかにすることを目的とする指定統計 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 一 調査票(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区(以下「保健所を設置する市等」という。)の区域以外の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第六号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(医療法又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 都道府県知事に対する第一号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 六 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
八 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
九 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 七 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
八 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務
九 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 医療施設を利用する患者の傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 一 調査票(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 都道府県知事に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 五 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
六 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
七 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
八 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 六 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
七 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十 保健、医療、福祉、年金、所得等厚生行政の企画及び運営に必要な国民生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の設置に関する事務 一 保健所を設置する市等の長が設置すべき統計調査員として厚生労働省令で定めるものの設置に関する事務
二 都道府県知事に対する統計調査員(前号に規定するものを除く。)の候補者の推薦に関する事務
三 この項第三欄第一号に規定する統計調査員のうち特定市町村長が調査実施上の指導を行うべきものとして厚生労働省令で定めるものに対する調査実施上の指導に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者(この項第四欄第四号に規定するものを除く。)を把握するための調査に関する事務 四 申告義務者(保健所を設置する市等の長が調査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票(前号に規定する申告義務者の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 市(指定都市を除く。)、特別区及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の長(以下この項において「特定市町村長」という。)に対する第三号及び前号に規定する調査票(特定市町村長が審査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務
七 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)及びこの項第四欄第七号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
八 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(前号に規定する申告義務者の調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
六 前号に規定する調査票の取集に関する事務
七 調査票(保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
八 第五号及びこの項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第七号及び第八号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 九 厚生労働大臣、他の都道府県知事並びに指定都市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務
十 指定都市の長及び特定市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 指定都市の長及び特定市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十三 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 十一 都道府県知事並びに他の指定市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市、特別区及び社会福祉法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事項
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成および保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 農林行政に必要な農業及び林業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(農林業経営体(国、都道府県及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
調査区に関する事務 二 調査区(農林業経営体の調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務 五 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票(農林業経営体(国及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の農林業経営体の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務
六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 法第十三条の規定による実地調査(農林業経営体(国、都道府県及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
八 第六号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 六 調査票(市町村の農林業経営体の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
七 前号に規定する調査票の取集に関する事務
八 第六号及びこの項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務 九 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。)  
その他の事務 十 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
十一 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十二 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十三 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 農林水産大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務
十五 調査票(都道府県の農林業経営体の調査に係るものに限る。)の保管に関する事務
十六 市町村長に対する調査票(国及び都道府県の農林業経営体の調査に係るものを除く。)の回付に関する事務
十七 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 十一 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十五 この項第三欄第十六号に規定する調査票の保管に関する事務
十六 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十七 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十二 水産行政に必要な漁業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
調査区に関する事務   五 調査区(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 法第十三条の規定による実地調査(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。次号において同じ。)の実施に関する事務
七 法第十三条の規定による実地調査の結果の調査票への記入に関する事務 六 調査票の審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務(この項第三欄第七号に規定するものを除く。)
八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務 八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。)
その他の事務 九 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
十 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 調査票(海面において漁業を経営する会社その他の団体の調査に係るものを除く。)の保管に関する事務
十四 農林水産大臣に対する調査票(前号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十三 工業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務  
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
六 調査票の二次的な審査に関する事務
七 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
八 法第十三条の規定による実地調査の結果及び都道府県知事が記入すべき事項として経済産業大臣が定めるものの調査票への記入に関する事務 五 調査票の審査に関する事務
六 市町村長が記入すべき事項として経済産業大臣が定めるものの調査票への記入に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務 九 経済産業大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
十 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十三 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十四 商業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務  
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
六 調査票の二次的な審査に関する事務
七 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
八 調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票の審査に関する事務
六 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務 九 経済産業大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
十 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十三 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十四 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
八 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十五 商工業の経営の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務 一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票の審査に関する事務
六 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務 八 経済産業大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
八 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
備考
一 二の項の規定の適用については、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(以下「事務処理特例条例」という。)の定めるところにより二の項第三欄第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあつては、法第十三条の規定による実地調査の実施及び当該実地調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。以下この号において同じ。)を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務並びに同項第四欄第二号から第四号まで及び第十号に掲げる事務は行わないものとする。
二 三の項の規定の適用については、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合のうち都道府県の加入するものは、市町村とみなす。
三 四の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務並びに同項第四欄第二号から第四号まで及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。
四 六の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該市町村長が同欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務並びに同項第四欄第二号から第四号まで及び第十一号に掲げる事務は行わないものとする。
五 第一号及び前二号の規定により市町村長がこの表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該市町村長は、二の項第一欄、四の項第一欄又は六の項第一欄に掲げる指定統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。
六 十二の項の規定の適用については、特別区の長は市町村長に含まれないものとし、特別区の区域における同項第四欄第二号から第五号まで及び第十四号(同欄第二号から第五号までに係る部分に限る。)に掲げる事務については、東京都知事が行うものとする

 

別表第二 (第八条第一項関係)
指定統計 事務の区分 都道府県知事が行う事務
一 国民の就業及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者の選定に関する事
調査区に関する事務 三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 四 調査票の配布に関する事務
五 調査票の取集に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 八 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
九 調査の広報に関する事務
十 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(都道府県知事が事業所及び世帯において調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者(都道府県知事が調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務
調査区に関する事務 三 調査区の設定及び修正に関する事務(第一号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査に係るものに限る。)
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 四 第二号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
その他の事務 五 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
六 調査の広報に関する事務
七 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
八 総務大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務
九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
四 製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
五 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
調査票の集計及び結果の公表に関する事務 八 調査票(雇用、給与及び労働時間の都道府県別の変動を明らかにするためのものに限る。)の集計に関する事務
九 前号に規定する調査票に係る調査の結果の公表に関する事務
その他の事務 十 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
十一 調査の広報に関する事務
十二 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十三 第八号に規定する調査票の保管に関する事務
十四 厚生労働大臣に対する調査票(第八号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 医薬品、医薬部外品及び医療機器に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 調査票の審査に関する事務
五 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
調査票の集計に関する事務 七 調査票の集計に関する事務
その他の事務 八 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
九 調査の広報に関する事務
十 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 調査票の副票の保管に関する事務
十二 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 鉱工業生産の動態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき事業所又は企業として経済産業省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票(第一号の経済産業省令で定める事業所又は企業の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 法第十三条の規定による実地調査(第一号の経済産業省令で定める事業所又は企業の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 八 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
九 調査の広報に関する事務
十 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 調査票の副票の保管に関する事務
十二 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき事業所として経済産業省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する義務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務
調査区に関する事務 三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 四 調査票(第一号の経済産業省令で定める事業所の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務
五 調査票の取集に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 法第十三条の規定による実地調査(第一号の経済産業省令で定める事業所の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
八 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 九 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
十 調査の広報に関する事務
十一 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十二 調査票の副票の保管に関する事務
十三 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十 特定のサービス産業に関する施策に資するため当該産業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 八 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
九 調査の広報に関する事務
十 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
申告義務者に関する事務 二 申告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 調査票の審査に関する事務
六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
調査票の集計に関する事務 八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
その他の事務 九 調査票の保管に関する事務
十 国土交通大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十二 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにすることを目的とする指定統計 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 一 調査票の作成に関する事務
その他の事務 二 国土交通大臣との連絡に関する事務
三 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
四 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十三 建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 統計調査員に関する事務 一 統計調査員の設置に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 調査票の審査に関する事務
五 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 七 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
八 調査の広報に関する事務
九 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十四 国及び地方公共団体以外の法人が所有する土地の所有及び利用についての基礎的事項を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 一 調査票の配布の補助に関する事務
二 調査票(資本金等の額が国土交通省令で定める額以上である会社の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の取集に関する事務
三 調査票の審査に関する事務
四 調査票への必要な事項の記入に関する事務
その他の事務 五 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務
六 調査の広報に関する事務
七 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
八 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務
九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
備考
  一 四の項の適用については、都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、同項下欄第三号、第四号及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。この場合において、当該都道府県知事は、同欄第一号に掲げる事務は行わないものとする。
  二 前号の規定により都道府県知事がこの表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該都道府県知事は、四の項上欄に掲げる指定統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。

 

別表第三 (第八条第一項関係)
指定統計 事務の区分 都道府県の教育委員会が行う事務 市町村の教育委員会が行う事務
学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする指定統計 申告義務者に関する事務 一 申告義務者(都道府県の教育委員会が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務  
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 第二号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 都道府県の教育委員会に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務 五 第二号に規定する調査票及びこの項第四欄第五号の規定による集計に係る集計表の集計に関する事務 五 第一号に規定する調査票の集計に関する事務
その他の事務 六 文部科学大臣、他の都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
十一 文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 六 都道府県の教育委員会及び他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県の教育委員会に対する集計表その他関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務

 

別表第四 (第八条第一項関係)
指定統計 事務の区分 都道府県知事が行う事務 都道府県の教育委員会が行う事務 市町村長が行う事務 市町村の教育委員会が行う事務
一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 申告義務者に関する事務 一 申告義務者(公立及び私立の学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の指定に関する事務      
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 一 調査票(都道府県の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 一 調査票(市町村長が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第四号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 一 調査票(市町村の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 二 市町村長に対する前号に規定する調査票(学齢児童及び学齢生徒の就学の状況についての調査並びに学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
四 前号及びこの項第四欄第二号に規定する調査票並びにこの項第五欄第五号に規定する調査票(この項第五欄第三号に規定するものを除く。)の審査並びにこの項第五欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務   三 第一号及びこの項第六欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務  
五 法第十三条の規定による実地調査(学校の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務   四 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務  
六 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務   五 都道府県知事に対する第三号に規定する調査票及び前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務  
七 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務      
その他の事務 八 文部科学大臣、他の都道府県知事、都道府県の教育委員会及び市町村長との連絡に関する事務 三 文部科学大臣及び都道府県知事との連絡に関する事務 六 文部科学大臣、都道府県知事、他の市町村長及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 三 文部科学大臣及び市町村長との連絡に関する事務
九 都道府県の教育委員会及び市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 八 市町村の区域における調査の広報に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務   九 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務  
十二 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務   十 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものを除く。)の提出に関する事務  
十三 文部科学大臣に対する第四号及び第七号に規定する調査票その他関係書類の提出並びに都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務   十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務  
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務   十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務  
二 社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 一 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 一 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 都道府県の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 二 市町村の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
  三 第一号、この項第三欄第一号及びこの項第六欄第四号に規定する調査票の審査並びにこの項第六欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務   三 第一号及びこの項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務
  四 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務   四 調査票(市町村の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
  五 調査票(都道府県の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務   五 都道府県の教育委員会に対する前二号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 三 都道府県の教育委員会との連絡に関する事務 六 文部科学大臣、都道府県知事、他の都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 三 市町村の教育委員会との連絡に関する事務 六 都道府県の教育委員会、市町村長及び他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 七 市町村の区域における調査の広報に関する事務
  八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務   八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
  九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務   九 都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務
  十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務   十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
  十一 文部科学大臣に対する第三号及び第五号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務    
  十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務    

 

別表第五 (第八条第一項関係)
指定統計 事務の区分 都道府県知事が行う事務 都道府県の教育委員会が行う事務 市町村の教育委員会が行う事務
学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする指定統計 申告義務者に関する事務 一 申告義務者(都道府県知事が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務    
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 第二号、この項第四欄第一号及びこの項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務 一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務 五 文部科学大臣、他の都道府県知事並びに都道府県及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
六 都道府県及び市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
八 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
九 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 三 都道府県知事との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 三 都道府県知事との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務

 

別記様式 (第五条関係) 

  裏面

統計法抄
第十三条 統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者及び統計調査員は、指定統計調査のため、必要な場所に立ち入り、あらかじめ総務大臣の承認を得た事項について、検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
第十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
    三 第十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
   統計法施行令抄
第四条 法第三条第二項の規定に基づいて定める命令(地方公共団体の長又は教育委員会の定めた規則を含む。)には、法第十三条の規定により総務大臣の承認を得た事項を明記しなければならない。